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いじめ防止対策推進法の主なポイントその1

 2013年に、「いじめを防止するための対策」についての法律(いじめ防止対策推進法)が制定されました。わが子がいじめにあった場合、いじめに対処するには、この法律に基づいて、学校に交渉することになりますので、主なポイントを挙げたいと思います。


1 いじめは禁止されている

 第4条で、いじめは禁止されています。「第4条(いじめの禁止)児童等は、いじめをおこなってはならない」と明記されています。


2 学校の先生はいじめを防止する責務がある

 「第7条(学校の設置者の責務)学校の設置者は基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する」とあります。学校の先生や校長がいじめに対して、「自分たちには関係ない」と主張することはできないのです。


3 学校や教職員は迅速に、いじめ対策を行わなければならない

 「第8条(学校及び学校の教職員の責務) 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校選対でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する」とあります。

 学校もその先生も、まずいじめが起きないよう防止し、もし起きてしまったら迅速に対処する責務があります。見て見ぬ振りしたり、隠ぺいすることは許されないのです。

 学校や先生の中には、いじめを隠ぺいするところがあります。正義というものが失われているのです。そういうことは許さないというのが、この第8条です。


 長くなるので、次のブログで続きを書いていきたいと思います。


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